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テレウェイヴが事業を拡大!? 1 生産・営利などの一定の目的を持って継続的に、組織・会社・商店などを経営する仕事。「―に手を出す」 2 大きく社会に貢献するような仕事。 2004年11月1日、中小企業、個人事業者を対象とした WEB 関連企画・制作、人材派遣事業を共同で展開することを発表した。 テレウェイヴ、デジタルハリウッド、Eストアーが、テレウェイヴの子会社、株式会社ウェブ・ワークスに出資し、さらに3社による人材・教育・技術リソースを集結することで、事業を拡大する予定。 主な役割としてはデジタルハリウッドが人材、テレウェイヴがマーケティング・経営を分担。その上で、テレウェイヴとEストアーの保有する顧客へのサービス提供や、新規顧客へのサービス販売を行う。 さらにデジタルハリウッドが主に製作する、Eコマース向け通信教育教材「IT スキルセット」もウェブ・ワークスより販売する。 デジタルハリウッドは、文部科学大臣からの認可を受けた、IT・コンテンツ分野の人材教育機関「デジタルハリウッド大学院大学」を運営している。 事業譲渡(じぎょうじょうと)とは、会社がその事業を譲渡することをいう。 事業譲渡については、譲渡会社の競業禁止や、譲渡会社又は譲受会社の内部手続に関し、会社法が規定を置いている。 旧商法においては、商人一般についてだけでなく会社についても「営業譲渡」という用語を使用していた。しかし、商人が個人で営業する場合、営業ごとに複数の商号を使い分けることができ、営業の譲渡には商号の譲渡が伴うことがある(商法15条1項)。しかし、会社については、商号は「○○株式会社」といったいわゆる社名ひとつであり、特定の事業を譲渡しても商号の移転は伴わない。そのため、会社法では商人一般については「営業譲渡」とは区別して、会社については「事業譲渡」という用語を使用している。 事業の意義(事業譲渡の意義)については、争いがある。 会社法制定前の判例は、商法の「営業の譲渡」(=営業そのものの全部または重要な一部を譲渡すること)について、「一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部または重要な一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に同法25条(現在の商法16条)に定める競業避止義務を負う結果を伴うものをいうもの」と定義していた。 会社法の事業譲渡においても、この定義が(必要な修正を受けた上で)なお受け継がれていると解されている。単なる物質的な財産(商品、工場など)だけではなく、のれん(ブランド)や取引先などを含む、ある事業に必要な有形的・無形的な財産を一体とした上での譲渡を指す。 下記に掲げる行為をいう(468条、467条)。 事業の全部の譲渡 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。) 他の会社(外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約 1952年7月23日 - パリ条約発効、欧州石炭鉄鋼共同体 (ECSC) 発足。原加盟国はベネルクス(ベルギー、オランダ、ルクセンブルク)、フランス、イタリア、西ドイツ。 1958年1月1日 - ローマ条約発効、欧州経済共同体(EEC、のちの欧州共同体 (EC) )発足。 1962年7月5日 - アルジェリアがフランスから独立、ECを離脱。 1973年1月1日(第1次拡大) - デンマーク、アイルランド、イギリスがEC加盟(ノルウェーは加盟条約に調印するも、国民投票で批准が反対された)。 1981年1月1日(第2次拡大) - ギリシャがEC加盟。 1985年 - 6年前にデンマークから自治権を得ていたグリーンランドが住民投票でEC離脱を決定。 1986年1月1日(第3次拡大) - ポルトガルとスペインがEC加盟。 1990年10月3日 - ドイツ再統一。旧東ドイツの各州が旧西ドイツに編入され、これに伴いECも拡大。 EUの拡大と人口増加1993年1月1日 - マーストリヒト条約発効、欧州連合 (EU) 発足。 1995年1月1日(第4次拡大) - オーストリア、フィンランド、スウェーデンがEU加盟(ノルウェーは前回同様、加盟条約に調印するも国民投票で批准が反対された)。 2004年5月1日(第5次拡大前半) - 1度の拡大としては過去最大の10か国(キプロス、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マルタ、ポーランド、スロバキア、スロベニア)がEU加盟。ダブリンにおいて加盟式典実施。 2007年1月1日(第5次拡大後半) - ブルガリアとルーマニアがEU加盟。 2008年12月15日(予定) - カリブ海に浮かぶボネール島、サバ島、シント・ユースタティウス島が県に相当する行政区分に移行。オランダ政府は現在、EUにおけるこれら島々の地位の変更について調査中である。現在これらの島々はローマ条約第2付属文書 (Annex II) における海外領域とされ、EUの領域とは認められていない。このため、アゾレス諸島、マデイラ諸島、カナリア諸島、フランスの海外県と同様にEUの外部地域となることが、これらの島々については規定されいない。欧州委員会地域政策担当委員ダヌータ・ヒューブナーは欧州議会において、これらの島々の人口が3万人ほどしかなく、このような領域の地位の変動に多くの問題が生じるとは思っていなかった、と述べている。これらの島々はローマ条約付属文書に記載されており、新たな地位を得るには基本条約の改正が必要になるのである[1]。次にローマ条約を改正する機会となるのは、2007年12月に調印が予定されているリスボン条約である。 事業譲渡会社において、事業の全部の譲渡や重要な一部の譲渡をするには、株主総会の特別決議が必要である(467条1項1号・2号、309条2項11号)。 事業譲受会社において、事業の全部の譲受をするには、株主総会の特別決議が必要である(467条1項3号、309条2項11号)。 なお、会社の規模に比べて小規模な事業譲渡は、株主総会決議を省略できる(簡易事業譲渡、468条) 株主総会決議の後、反対株主は、譲渡と同時に解散する場合を除いて株式買取請求権の行使が認められる(469条)。 株式の価格の決定等(470条) 欧州統合の過程において、欧州連合 (EU) の創設からその後の加盟国の増加、現在進行されている加盟協議、将来の拡大の展望とこれらにかかわる事象について概説する。 EUは欧州石炭鉄鋼共同体 (ECSC) の原加盟国である6か国が、1957年にローマ条約を締結したことを起点として創設され、2007年にはその加盟国数が27にまで増えている。これまでに5度なされた中で、2004年5月1日の拡大は規模として最大であり、新たに10か国が加盟した。直近の拡大は2007年1月1日にブルガリアとルーマニアが加盟したものである。 また EU では現在も複数の国との加盟協議が行われており、拡大の過程はヨーロッパの統合として言及される。しかし、拡大は同時にEU加盟国間の協力の強化を意味し、各国政府はその権限をEUの機構に段階的に集中させていることにもなる。 EUへの加盟のためには、加盟を希望する国は経済や政治に関する条件を満たす必要があり、これは一般的にコペンハーゲン基準としてまとめられている。この基準によると、永続的で民主的な政府、法の支配、自由と政治体制が EU の理念に一致していることが求められている。またマーストリヒト条約では、拡大には既存の加盟各国と欧州議会の同意を得なければならないと定められている。 現行のEU基本条約であるニース条約では欧州連合理事会での議決方式について、加盟国数が27までしか対応できない制度となっている。このため欧州憲法条約では制度の改定を盛り込んでいたが、同条約は批准が断念されている。今後の拡大に備えるためにも新たな基本条約の策定が求められ、2007年12月にリスボン条約として調印され、2009年までには批准手続きを完了させることになっている。 会社以外の商人の場合、会社法の事業譲渡に当たるものに営業譲渡がある。 営業譲渡の場合、営業譲渡人に競業禁止義務が生じる(商法16条)。また、営業譲渡の際には商号の譲渡ができ、商号続用に伴う責任が生じる(商法17条・18条)。 |
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